ネイリストの産休・育休について
女性なら、いつかは妊娠して出産をしたいと思っている人が多いと思います。
そんな時に、「ネイリストとして仕事は続けていけるのかな?」など不安に感じるのではないでしょうか。
現在ネイリストとして多くの女性が活躍していますが、つい最近までは子供を産んでからも同じ職場で働きたいと思っているにも関わらず、休みを取ったり、復帰する環境が整っていない為に、妊娠が発覚、または出産を前に退職の道を選ぶ方が多かったそうです。
ですが、働くママさんが増えた今、出産後子育てをしながら活躍するママさんネイリストもたくさんいらっしゃいます!
そんな方は産休・育休を取得したのでしょうか?
実際にネイリストとして働く人は産休・育休が取れるのでしょうか?
■目次■
産休・育休を取れる条件はあるの?
ズバリ!答えは○です!産休・育休を取得して手当をもらうには条件があります。
産休・育休を取るメリットといえばやはり
「手当が出るか出ないか」ではないでしょうか?
ここでは産休・育休を取得し、どういう方が手当をもらえるのかまとめてみました。
産休中にもらえる「出産手当金」
◎産休とは…産前休業と産後休業のこと
産休中は、基本的に会社からお給料が出ないため、その期間の生活をサポートする目的で、加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。
●産前休業・・・出産予定日の
6週間前(双子の場合は14週間前)から申請すれば取得できます。
●産後休業・・・出産の翌日から
8週間は就業できません。
※産後
6週間を過ぎた後本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
◼︎出産手当金支給条件◼︎
①勤務先の健康保険の被保険者である。
②産休中に給料が支払われない場合。
③すでに退職したが、健康保険の加入期間が連続して
1年以上あり、退職日が出産手当金の支給期間内に入っている場合。また、退職日に出勤していない場合。
◼︎出産手当金支給額の計算方法◼︎
直近1年間の標準報酬月額の平均額の1/30
× 2/3×支給日数
※標準報酬月額とは…社会保険料の計算を簡易にするための仕組みで、毎年一回7月に、4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた給与の平均額を、「標準報酬月額表」の等級区分にあてはめて決定するものです。
※手当金の金額は、子どもを出産した日によって変動します。
◼︎シュミレーション◼︎
◼︎例えば、標準報酬月額が25万円の場合...
25万 ÷
30日(日当) ×
2/3 ×
98日(産休した日数)
=
約54万円(支給金額)
となり、出産手当金は54万円支給されます。
産休は出産日により増減するのでピッタリ98日とは限りません。
また給付されるのは産休終了日の翌日以降に申請可能で、申請1ヶ月後に支給されます。
ですので、早くても出産手当金が支給されるのは産休を取り始めた日からから約4ヶ月後になります。
支給されるまでの期間のお金のこともしっかり考えて準備しておきましょう!
引用:全国健康保険協会
育休中にもらえる「育児休業給付金」
◎育休とは…産休期間が終了してから子どもの1歳の誕生日の前日までの期間のこと
1歳に満たない子どもを養育する
男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが
1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。
また、一定の要件を満たした場合、最大で1歳6か月または2歳となる前日まで受給できる場合があります。
◼︎育児休業給付金支給条件◼︎
①1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
②育児休業を開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。
③養育する子が1歳6か月に達する日までに、労働契約期間が満了することが明らかでないこと。
◼︎育休延長申請できる条件◼︎
・子どもを認可保育所へ入所申込みを行なっているが、入所できないとき。
・子どもを育てる予定だった人が、病気・精神上の障害・ケガ・妊娠などさまざまな理由で、子どもを育てることが難しくなったとき。
◼︎育児休業給付金額の計算方法◼︎
賃金日額 × 支給日数 × 67%
・賃金日額とは…育児休業開始前(産休を所得した場合は産休開始前6ヶ月間)6か月間の賃金÷180日
※育児休業開始から181日目以降は67%が50%に変更となり、「賃金日額 × 支給日数 × 50% 」の計算方法となります。
◼︎シュミレーション◼︎
◼︎平均月収が25万円(日額8,333円)で赤ちゃんが1歳になるまで休んだ場合...
<最初の6カ月>
日額8,333円
× 180日
× 67%
=
約100万5,000円
<残りの4カ月>
日額8,333円
× 120日
× 50%
=
約50万円
合計金額・・・約150万5,000円
◼︎平均月収が25万円(日額8,333円)で赤ちゃんが2歳になるまで休んだ場合...
<延長6カ月>
日額8,333円
× 180日
× 50%
=
約75万円
<再延長>
日額8,333円
× 180日
× 50%
=
約75万円
合計金額・・・約150万
子供が2歳になるまで育児休業給付金を受けると合計で...
約300万5,000円
の給付を受けることができます。
※「育児休業給付金」は、産休まで働いており、育休後も働く女性のための制度です。
引用:厚生労働省
出産でもらえる「出産育児一時金」
健康保険や国民健康保険に加入していれば、出産時に原則
50万円(2023年4月現在)が支給される制度です。
出産育児一時金の支給対象者は、基本的に健康保険または国民健康保険の被保険者です。
つまり、健康保険または国民健康保険の加入者本人、もしくはその扶養に入っている方が対象となります。 対象となる出産は、妊娠期間85日以上での出産。 ただし、妊娠22週未満での出産などの場合、受け取れる給付金は減額されます。
引用:全国健康保険協会
妊娠出産を機に退職しらた?
妊娠・出産を機にお仕事を辞めるという選択肢もきっとありますよね?
では実際にお仕事を辞めてしまった場合の失業保険と、産休・育休を申請した場合ではもらえるお金はどのくらい違うのでしょうか?
◼︎失業保険(失業手当)受給資格条件◼︎
・雇用保険に加入し、保険料を支払っている
・離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)
◼︎失業保険(失業手当)の計算方法◼︎
退職前6カ月の給料総額 ÷180日 = 賃金日額
①退職前6カ月間にもらった給料の合計額を算出します。
→給与明細はもちろん、退職時に会社からもらう「離職票2」からも過去の給料を確認できます。
給料総額にはボーナスは含めず、残業代や住宅手当、通勤手当などの各種手当は含めます。
②退職前6カ月間にもらった給料総額から、1日あたりに換算した平均賃額を求める。
→離職前6カ月間の総支給額を180日(30日✕6カ月)で割って、1日あたりの賃金日額を算出します。
③離職時の年齢と「賃金日額」にもとづいて「基本手当日額」※を求める。
→「基本手当日額」=1日あたりにもらえる失業手当の金額
※基本手当日額は年齢によって給付率が変わります。
◼︎失業保険(失業手当)給付期間◼︎
失業保険がもらえる日数は退職理由などの条件によって異なりますが、90~360日と決められています。
失業手当がもらえる日数のことを「所定給付日数」といいます。
・雇用保険の加入期間が10年未満の場合は90日
・10年以上20年未満は120日
・20年以上は150日
被保険者期間に応じて決められた所定給付日数を限度に基本手当を受給することが可能です。
妊娠・出産での退職は
自己都合退職になる場合が多いです。
しかし、条件によっては
特定理由離職になる場合もあります。お住まいの管轄のハローワークへ行き確認しましょう。
◼︎退職から給付までの期間◼︎
自己都合退職の場合、管轄のハローワークへ離職票などの必要書類を提出、失業手当の申請のあと、7日間の待機期間に加えて、さらに2カ月間の給付制限期間があります。
失業手当申請をして
最短で2ヶ月1週間後から失業手当を受け取ることができます。(2023年10月現在)
◼︎シュミレーション◼︎
*ネイリスト30歳
*働いた期間:5年
*月収25万円(交通費や手当含む)
1,500,000÷180日=8,333
※給付率50~80%
{(-1×8,333×8,333)+(24,140×8,333)}÷24,000
=5,488.32212
1日に給付される金額は5488円となり、給付される総額は49万3,920円となります。
実際には4週間に1度、総額を分割され支給されます。
引用:ハローワーク
まとめ
産休・育休中に取得した金額と、辞めてもらえる失業保険の金額では300万円以上もの大きな差が出ました。
さらに復職したい場合も、いったん辞めてしまうと、なかなか自分に合った職場探しは難しいものです。
その点、産休・育休明けの場合だと今までの実績や職場環境を理解できているのでスムーズに復職できますね。
いかがでしたでしょうか?
ネイリストでもどういう方が産休・育休を取得でき、手当が支給されるのかがわかりましたね!
自身を雇用している店舗が加入している健康保険の種類など、一度確認してみましょう。
そして、妊娠すると身体の不調などが出てくる可能性もあります。
それまでできていた仕事が、うまくいかなかったりする場面もあるかもしれません。
そんな時は周りのスタッフに助けてもらいましょう。
ネイリストは女性も多く活躍している職場なので、理解を得やすいはずです。
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