コロナ離職で失業保険はどうなるの?
しかし、退職時に「自己都合」ととられる退職の仕方をしてしまうとすぐに失業保険を受給することができません。
「自己都合」での退職では失業保険受給まで「会社都合」の待期期間(理由に関係なく共通で7日間)プラス3ヶ月間の待期期間があるのです。
失業保険受給の手順
①離職:在職中に証明書などの準備をします。
②受給資格決定:住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をしたのち、「離職票」を提出します。
③受給説明会:雇用保険制度について説明があり、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。また、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
④求職活動:失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。
⑤失業の認定:原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
⑥受給:雇用保険が給付されます。
コロナ倒産でお給料がもらえないかも・・・
◆未払賃金の立替払制度とは? 未払賃金の立替払制度は、労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティネットとして、
企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部(最大80%)を政府が事業主に代わって立替払する制度です。
対象となる人
1.1年以上事業を行っていた会社が倒産した方
※倒産とは、法的手続きをした会社(法律上の倒産)、もしくは従業員の給料の支払いができない状態を労働基準監督署が認定している会社(事実上の倒産)が該当します。
2.未払賃金額が2万円以上ある方
3.会社の倒産の半年前から倒産後1年以内に退職した方
なお、退職後6か月以内に、裁判所への破産手続き開始等の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象になりませんので、会社が倒産して賃金の未払が発生した場合は、できるだけ早く労働基準監督署に行き、ご相談ください。
→「全国労働基準監督署の所在案内」
いくらもらえるの?
【対象となる未払い金】
退職日の6か月前から、立替払い請求日までの間に支払期日が到来する未払い賃金です。
※毎月定期的に支払われる賃金(例:基本給・家族手当・通勤手当・時間外手当など)と退職金が対象で、ボーナスやお祝い金などは対象にはなりません。
【立替払される金額】
立替払される金額は、未払賃金総額の80%の額です。ただし、立替払の対象となる未払賃金総額には、退職日の年齢による限度額があり、その限度額を超えるときは、立替払される金額は限度額の80%となります。
◎転職活動に伴うリスク
一般的に転職活動の際には、前職を退職してからの空白期間が短いほうがいいとされています。
働いていない空白期間が長いと面接の際、採用担当者から不審に思われてしまいます。
また、長く働かないことで規則正しい生活から遠ざかり、心身の健康に悪影響が及ぶリスクもあります。働く意欲や活力が失われ、なかなか本腰を入れて就職活動に集中できないこともあるので注意しましょう!
◎雇用保険の加入期間がリセットされる
原則として、失業保険受給には、離職の日以前2年間に12か月以上「雇用保険に加入している」ことが必要となります。
倒産・解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上「雇用保険に加入している」ことが必要となります。
ですが一度失業保険を受け取ると、その時点で雇用保険の加入期間はゼロにリセットされてしまいます。
もし、次のサロンでうまくいかなかったら・・・?
リセットされてしまうリスクをふまえた上で、受給するかどうかを決めましょう。
ぜひサイトをチェックしてみてくださいね!
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